ビザ許可と入国期限

ビザがおりたのは2015年12月上旬のことでした。3月に申請してから9ヶ月、まだかまだかと待ってようやくおりてほっとしたのも束の間、書類を読み進めると入国期限日の指定があったのです。

”Must make first entry to Australia Before” の隣には6月上旬の日付が書かれていました。翌年4月に出産を予定していたので、何かあった場合に期限日を延長することが可能なのかどうかが問題でした。First entry date項目の詳細には”It is not possible to change this date"と書かれています。

 すぐにソウルのビザ担当者にメールで事情を説明し、医療的な理由であっても延長が不可能なのか問い合わせました。オージーの弁護士事務所で働いている友人から、今のうちに入国したほうがいい、といわれたので、メールの返信を待たずに一時渡豪しましたが(詳しくは妊婦の長距離フライト☆)、年明けに担当者から下記のように連絡がきました。

 

Your subclass 309 partner visa was granted on xx/12/2015

However, whether you have any intention to live in Australia or not, you have to visit Australia with an arrival date before xx/06/2016.

If you do not visit Australia by xx/06/2016, your subclass 309 partner visa will be cancelled. Additionally, in the future, you have to re-apply for a partner visa again with new application form, examination, police check and application fee etc.

そうなんです!如何なる理由であっても、この日付は変更できないとのことです。もう一度このバカ高く面倒くさい申請をするなんてありえないっ!! と憤慨したのでしがルールはルールです。どうしようもないようです。どちらかは定かではないのですが、Police certificateかHealth checkの日付から1年後の日付が入国期限日になるようです。

 

メールには続きがあって、下記のように続いていました。

However, regarding your initial entry date, it cannot be extended but if threre are any compelling circumstances you should present the circumstances in writing and then we may consider the circumstances to see if we would not proceed to cancel the visa.

オージー弁護士の友人が色々と調べて教えてくれた通り、すぐにキャンセルされるわけではなく、どのような理由で入国できなかったのかが検討されるそうです。たとえ自然災害が理由で入国できなかったとしても、それ以前に入国する機会がなかったのかどうかが問われるそうです。ただ、そんな大事な決定を担当者に委ねるなんて私だったらしないわ(担当者が良識的な人か、面倒くさがりかでも変る)という彼女の言葉で一時入国をしておいて本当に良かったです。

 

ちなみに、一時入国の際は"Grant Notification"を印刷して持って行ったのですが、パスポートを見せるだけで問題ありませんでした。