国際結婚で必要な手続き

オージー夫との結婚で必要な手続きは下記のような流れで行いました。

 

 1. 役所に必要書類を問い合わせ

各自治体によって違うので確認するのがベストです。

ちなみに婚姻届は住んでいる場所に提出しなくても良いので、私はおしゃれな婚姻届を発行してくれて、かつ質問に迅速に答えてくれる隣町で提出しました。

必要書類

  • 婚姻届
  • 戸籍謄本
  • 結婚要件具備証明書
  • 結婚要件具備証明書の翻訳

 

2. オーストラリア領事館から「結婚要件具備証明書」をもらう

下記の領事館のHPにあるPDFに記入して郵送すると発行してもらえます。

http://japan.embassy.gov.au/tkyojapanese/notarial_jp.html

郵便為替の金額は月初めに決定するのでHPで確認が必要です。

証明書の翻訳は自分で(夫が)しました。1週間ほどで郵送されてきました。

 

3. 書類を役所に提出する

不備があった場合にその場で直すことができるので、窓口が開いている時間にいったほうが良いです。ついでに「婚姻届受理証明書」を発行してもらいましょう。パートナービザ申請に必要です。

また、国際結婚をした際の名字に関しては、旧姓のままにするか、両方入れるか、もしくは夫の名字にするかを選ぶことができます。私はすっきりさせたいのと、オーストラリアで生活することを考慮して夫の名字に変更しました。画数の多い旧姓だったので、片仮名でかける今の名字が気に入っています。外国人には戸籍がないので、戸籍謄本の筆頭者は私になっています。ちなみに住民票の筆頭者は夫にしました。名字を変更する際はその手続きも一緒にしてしまうことをお勧めします。婚姻と同時にすると書類は役所でもらえる「氏変更届」だけで済みます。

 

4. オーストラリア側への届け出

領事館に問い合わせたところ、オーストラリアでは日本の婚姻を認めているので、婚姻の届け出をする必要はないとのことでした。ちゃんと認められているのか不安でしたが、結婚届けを提出しているかに関わらず、交際関係があれば(12ヶ月以上の同棲期間)結婚していると同等の権利が認められる国なので問題はないようです。

 

5. 夫のビザの「在留資格変更」

結婚した時点で持っていたビザの有効期限がきれる前に「日本人の配偶者等」という在留資格に変更する必要があります。

法務省のHPに詳しく書いてあるので参考にしてください。

法務省:在留資格変更許可申請(日本人の配偶者)

 この在留資格に変更した場合、最初は大抵は1年の期限しかおりないようです。2回目以降は1年か3年でおりることが多いようです。夫も1年でおりたので、翌年更新が必要でした。2回目の時は3年でおりました。

「在留期間更新許可申請」に関してはこちらから。

法務省:在留期間更新許可申請(日本人の配偶者)

 

 

日本人同士の結婚よりも若干手間がかかりますが、ビザ申請に比べると全然難しくない手続きでした。